女→男トランスジェンダーのための手順と現実戸籍の性別を変更することは、トランスジェンダーの人にとって人生を大きく左右する一歩です。しかし、日本ではその手続きは決して簡単ではなく、心身・金銭面・法的にも高いハードルが存在します。この記事では、女→男(FTM)トランスジェンダーの人が戸籍の性別を変更するための具体的なステップを紹介します。
■ 戸籍の性別を変えるための「5つの要件」
日本では「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(性同一性障害特例法)」により、家庭裁判所を通じて戸籍上の性別を変更できます。そのためには、以下の5つの要件すべてを満たす必要があります。
20歳以上であること
現に婚姻をしていないこと
未成年の子がいないこと(実子)
生殖腺(卵巣・子宮など)を除去していること
外観がその性別に近い身体であること
■ 戸籍性別変更の流れ(FTMの場合)
① 性同一性障害の診断を受ける精神科・心療内科で「性同一性障害(現在はジェンダー・アイデンティティ障害)」と診断される必要があります。通常は 2名の精神科医による診断書 が求められます。診断書には「戸籍変更の適応がある」と明記されている必要があります。
② ホルモン治療(※必須ではないが、身体の変化を求められる場合あり)裁判所は外観的な変化(ひげ・声・体格など)を参考にする場合があります。しかし、ホルモン治療は必須条件ではありません。
③ 手術(子宮・卵巣の摘出)現在の法律では、戸籍変更のためには生殖不能であることが求められており、子宮摘出(子宮全摘)卵巣摘出(両側)が必要とされています。手術には健康保険が適用されるケースもありますが、条件があります(医師の診断・入院など)。
④ 家庭裁判所へ申し立て必要書類を準備し、管轄の家庭裁判所へ申し立てを行います。
主な提出書類:性同一性障害であることを証明する診断書(2通) 手術を受けた証明書(病院発行のもの) 本人の戸籍謄本住民票 申し立て書(裁判所で配布またはオンラインでも取得可能)
⑤ 審判を受ける家庭裁判所での面接・確認があり、必要に応じて医師の意見書も検討されます。問題がなければ、審判が確定し、性別の取り扱いが変更されます。
⑥ 戸籍・住民票の変更審判確定後、役所で戸籍の記載を変更します。住民票やマイナンバーなども「新しい性別」で登録されるようになります。
■ 注意点・知っておくべきこと手術は心身に大きな影響があるため、医師や周囲とよく相談を。費用が高額(手術費・通院・交通費など)。一部、助成金がある自治体も。変更できても、過去の記録(卒業証書など)は性別がそのままというケースも。親族に知られることを避けたい人は、戸籍謄本の取り扱いにも注意が必要です。
■ さいごに
ここまで、まじめに書いてきたけど、私はしてません。
だって!
めんどくさすぎ!お金かかるし!
ってことで、戸籍変更も性転換手術も諦めました。
性転換はしたい気持ちはゼロじゃないけど、今の自分を受け入れてくれるパートナーがいるし、子どもを授かる方にお金を使いたかったから。
これはCTAサンプルです。
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